「著作権侵害行為」に対する見解と対処
松下一夫制作の著作物(動画映像、静止画像等の全てを含む)の著作権が不法に侵害されている事例が報告されております。WEB上にアップロードする行為、共有ソフト等において取得可能な状態にする行為、ファイル交換行為、違法コピー行為等、それら著作権侵害行為にあたるものは、訴訟及び損害賠償請求を念頭に、厳正に対処してまいります(既に何例か調査に入っております)。
「著作権侵害行為」に対する民事請求と刑事罰
<民事的な請求>
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裁判によって権利侵害の事実が認められれば、著作権者は、その権利侵害を行っている者に対して以下のような民事的な請求をすることができます。
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・ 侵害行為の差止請求
・ 損害賠償の請求
・ 不当利得の返還請求
・ 名誉回復などの措置の請求 |
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<刑事告訴による処罰>
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| 著作権者が侵害者を告訴することで、侵害者を処罰することが可能です。この場合の罰則は、著作権侵害、著作者人格権侵害ともに5年以下の懲役又は500万円以下の罰金あるいはその両方になります。 |
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「著作権侵害行為」に関する情報提供はメールにてinfo@kusuguri.jp までお願い致します。
松下一夫 |
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